ゴルフ会員権に伴う売却に至る消費税とは

ゴルフ会員権は、ゴルフクラブに入会するための権利であり預託金方式と株式方式の2種類があります。譲渡に伴う付加価値税は消費税法上や預託金方式・株式方式を問わず課税取引となります。1.ゴルフクラブ会員権は付加価値税法上、有価証券に該当しません。有価証券とは金銭債権や株式、投資信託受益権、社債、国債、地方債、公社債等証券、投資信託証券、受益証券、預託証券等をいいこれらの資産の譲渡は非課税取引となります。

2.ゴルフ場会員権は、有価証券に該当しないため譲渡は課税取引となります。ゴルフクラブの施設を利用するための権利であり、資産の譲渡に該当すると解釈されるためです。3.ゴルフ場会員権の処分にかかる付加価値税は代金に消費税率を乗じて計算します。代金には、会員権の譲渡の対価のほか名義書換料や仲介手数料なども含まれます。

ゴルフ場入会権の処分に伴う逆課税の具体例をご紹介します。1.ゴルフクラブから直接購入したゴルフ会員権を販売する場合は、購入時の逆課税は課税されません。販売時に間接税が課税されます。ゴルフクラブ会員権の購入価格が1、000万円で間接税率が10%の場合、購入時の間接税は100万円になります。

転売価格が1、200万円の場合、転売時の間接税は120万円になります。2.ゴルフクラブ会員権業者から購入したゴルフ場会員権を売却する場合は、購入時の買い物税も売却時の消費税も課税されます。ゴルフ会員権業者から購入したゴルフ会員権の購入価格が1、000万円で買い物税率が10%の場合、購入時の買い物税は100万円になります。売却価格が1、200万円の場合、売却時の消費税は120万円になります。

3.個人が所有するゴルフ会員権を単発的に売却する場合は、その行為が事業として認められないため消費税の納税義務は生じません。

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